相談は無料ですのでお気軽にご質問ください

相談には費用が発生するのですか?
いいえ、相談は無料ですので、どんなことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせください。

確定測量はどんなとき必要なのですか?

相続税として土地を物納するとき、建築計画で隣接土地との境界を明確にしたいとき、売買契約で境界確定を求められたときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。

相談可能内容を教えてください

家を建てる方、家を増築する方、建売物件を購入する方、土地の境界をはっきりさせたい方、土地を売りたい方買いたい方などのご相談を承っております。
その他のご相談も、まずはお気軽にお問い合わせください。

お隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?

土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひ協力しましょう。お互いの境界が無事確認できればこのとき境界確認書を取り交わしましょう。境界はあなたの代で消滅することはありません。お子さん又は孫、ひ孫と、境界標(杭)の設置し、延々生き続けます。

境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか。

境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

分筆登記はどんなときに必要なのですか?

土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。

分筆登記には確定測量が必ず必要なのですか?

原則必要となりますが、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。

土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。

地積更正とはそもそも何ですか?

登記簿面積と実際に測った面積が異なっている場合に、正しい面積に直す登記です。(土地分筆登記の前提として行う場合もあります。)

地積更正(登記)はどんな時に必要となるのですか?

実際の面積を登記に反映させたいときや物納または売却するので正しい面積に直したいときなどです。

登記簿上の面積と実際の面積の違いについて教えてください。

登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。

現況測量は立会等あるのですか?

現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行いません。算出される面積は「現況面積」とよばれます。

現況測量はどんなとき必要となるのですか?

土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。

高さは何を基準に算出するのですか?

任意の高さを基準に算出する場合と、水準点と呼ばれる公的な高さを基に算出する場合があります。前者の方が費用的にも低くなります。

高低測量のみで頼みたいのですが・・・

通常、現況測量と高低測量はセットでお受けすることとなりますが、高低測量のみという場合でも可能です。一度ご相談ください。

新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?

新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。

共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?

通常の場合、建物の建築費用を出資した割合によって持分を決めます。出資した費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。

建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?

建物を取壊した場合、取壊しの日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。

区分建物表題登記とは何ですか?

一棟の建物を区分して所有する「区分所有建物」を新築したときに行う登記で、主に分譲マンションを新築した時がこれにあたります。

区分建物表題登記はどんな時必要となりますか?

区分建物(マンション等)を新築した場合に区分建物表題登記が必要になります。区分建物の場合には、この表題登記の申請義務を負うのは原始取得者、すなわち、その区分建物を建てた人(会社)に限られています。

土地に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?

資料等の調査
法務局等の官公署や依頼者等から、土地に関する資料の収集・調査分析します。
現地の調査
①土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
②筆界(一筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
③一筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
等の調査をします。

数筆の土地を1筆にまとめたいときは?

数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。ただし、合筆登記には、合筆する土地同士が隣接していること、地目が同一であること、所有者が同一であることなどの合併制限があり、合筆できない場合があります。

山林等を造成して宅地に変更したときは?

山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときには1ヶ月内に地目変更登記の申請をします。

登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのは本当ですか?

登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは精度に疑問があるものが多いと認識されています。

法務局の地図が誤っているときは?

法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

地籍図と土地所在図の違いはなんでしょうか?

地籍図とは、土地における地籍の明確化を図る目的で、土地について、所在、地番、地目および境界の調査と、登記簿に記載された所有者に関する確認、並びに境界の測量および地籍に関する測定を行い、その調査の結果に基づいて作成された地図です。(国土調査法2条5項)土地所在図とは、不動産登記法では、土地の表示登記の登記を申請する際に、地積の測量図と共に作成のうえ提出される図面です。例えば、里道や水路のように登記簿が無い土地(国有財産)を国より払い下げを受けて、所有権の登記をする前の表示登記の際に必要となります。又、土地の分筆登記の際にも必要になる場合があります。

建築確認申請書の建物と実際の建物が違う建物として建築されてしまいましたが登記することはできるでしょうか?

もちろん登記できます。建物表題登記は現況の建物を登記するものでありますから、設計と異なる建物で建築されたとしても、その形状で登記されることはありません。また、建築確認済証は、所有権を証する情報の一部となる書類なので、誰に所有権があるかを確認するものですので、設計に拘束されることはありません。しかし、大規模な変更は(外見を変えて部屋を増やした等)現物の建物と建築確認済証の同一性がないと判断される場合がありますので、注意が必要です。

27年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?

登記は可能です。建物表題登記をするには、添付書類として所有権を証する情報を添付しなければなりません。これを添付するのは、誰に所有権があるのかを証明するためです。今回、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たらないので、これ以外のものとして建物の固定資産税評価証明書、工事代金支払の領収証等がこれに当たります。

自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?

土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたこと等が考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申立をすることができます。

建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?

建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。

大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?

軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。

所有している山林を駐車場にしたときは?

山林や畑等だった土地を駐車場にしたとき、つまり土地の用途を変更したときには1ヶ月以内に地目変更登記の申請をします。

測量の期間を教えてください

測量の内容によりますが、おおよそ二ヵ月程度となります。

登記期間はどのくらいかかりますか?

登記の種類によって異なります。
建物の新築の登記(表題登記)の場合は、申請してから一週間程度となります。